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枚方市議会 改革市民会議 会則 (2006.1.18会則を設ける) (2006.4.10会派名を現会派名に変更)
(目的) 第1条 この会則は、改革市民会議(以下「市民会議」という。)が枚方市議会各派代表者会議規定第2条に定める会派として活動するための基本的事項を定めることを目的とする。 (活動) 第2条 市民会議は、特定の政党を支持しないことにより政治的意見を政治に反映する手段を持たない多数の納税者・市民層意見を代表する立場に立ち、その政治的見解を市政に反映する為の活動を行う。 2 前項の活動は、市政の情報公開を推進し、最小の経費で最大の効果をもたらす効率的な市政を目指す ものでなければならない。 3 前2項の活動を行うほか、会員相互の研修又は親睦を目的とした活動を実施することが出来る。 (事務所) 第3条 市民会議の事務所は、枚方市議会の会派控え室に置く。 (会員) 第4条 市民会議は、第2条の活動を共に行う枚方市議会議員で構成する。ただし、新たに会員となろうとするものは全会員の承認を必要とする。 2 全会員の合意により、前項で定める議員のほか、第2条の趣旨に賛同する市民を特別会員とすることが出来る。 (役員) 第5条 市民会議に次の役員を各1名おく。 2 会派代表は議会規定による公務を行う。 3 幹事長は対外的な会派活動全般について行う。 4 議長は市民会議の運営を行う。 5 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。 (運営の基本事項) 第6条 会員は、次に定める基本事項に基づき市民会議の活動に参加する。 1 会員個人の思想信条を最大限に尊重する。 2 市民会議は公職選挙における候補者の応援を行わない。ただし、会員個人が行うことを妨げない。 3 会員は、市民会議とは別に個人として政治活動を行うことができる。 4 会員は、情報公開と情報の共有化に努め、合意を基本に運営する。 (退会) 第7条 会員はいつでも市民会議を退会することができる。 2 会員は、他の会員全員の合意により、その意に反して退会させられることがある。 (会費) 第8条 会員は、月額3万円の会費を支払わなければならない。 (補則) 第9条 本会則の改正は、全会員の合意を必要とする。 2 本会則に定めなき事項については全会員の合議で決定することとする。 付則 この会則は、2006年1月18日から実施する。 ※ コメント:2003年4月の選挙後、「ひらかた市民会議」は議会会派結成時より会則を設けることなく合議により運営してきましたが、透明化を図る為、会則を定めました。内容は「合議」(話し合い)が基本ですので今までどおりです。 ※ 2006年3月現在の会派代表と市民会議議長は池上典子議員、幹事長は私となっております。 |
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