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6. 枚方市総合教育力活性化事業 大阪府の要領 枚方市の実施計画
1. 枚方市立中学校部活動指導協力者派遣事業実施要領(平成13年2月21日制定) (目的) 第一条 この容量は、枚方市立中学校の部活動(以下「部活動」という。)において顧問等が専門的・技術的な指導を行う際、当該顧問等の指揮の下に当該指導を補助する者(以下「指導協力者」という。)を派遣することにより、生徒の技能の向上を促進し、もって部活動の新興を図ることを目的とする。 (指導協力者の派遣) 第2条 指導協力者の派遣を必要とする枚方市立中学校の校長(以下「校長」という。)は、教育委員会にその旨を申し出るものとする。 2 教育委員会は、前項の規定による申出があった場合において適当と認めるときは、指導協力者の派遣を決定する。 3 前項の規定により教育委員会が派遣する指導協力者は、次条第1項の規定による登録を受けたものとする。 4 教育委員会は、第2項の規定による派遣を決定したときは、派遣する指導協力者の氏名、派遣の機関その他必要な事項を校長に通告するものとする。 (指導協力者の登録及び取り消し) 第3条 教育委員会は、派遣を必要とする校長が前条第1項の規定による申出に際して教育委員会が別に定める指導協力者に係わる規準を満たす者として教育委員会に推薦した者のうち適当であると認める者を指導協力者として登録するものとする。 2 教育委員会は、指導協力者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による登録を取り消すことがある。 (1)指導協力者としてふさわしくない非行があったとき。 (2)心身の故障のため部活動において顧問の指導の補助を行うことができないとき。 (3)前2号に揚げるもののほか、指導協力者として適当でないと認めたとき。 (指導協力者による指導の補助等) 第4条 指導協力者による部活動の指導の補助は、派遣を必要とする枚方市立中学校において行うものとする。 2 指導協力者の派遣を受けた枚方市立中学校の部活動の顧問等は、指導協力者が部活動の指導の補助を行う際には、適宜、必要な指示を行わなければならない。 3 指導協力者の派遣を受けた枚方市立中学校の校長(以下単に「派遣を受けた校長」という。)は、部活動野指導の補助を行う際の態様、指導協力者の適正等を判断して、教育委員会に対し指導協力者の変更を求めることができる。 4 指導協力者を派遣する人数は、1校について原則として3人以内とする。ただし、学校に特別のじじょうがある場合は、当該校の校長と教育委員会が協議して定める。 (派遣期間等) 第5条 第3条の規定による指導協力者の依頼期間は、1年を超えない範囲内において派遣を受けた校長と教育委員会が協議して定めるものとする。 2 指導協力者を派遣する日は、年70回を限度に派遣を受けた校長と教育委員会が協議をして定める。 3 指導協力者の派遣期間は、派遣を受けた校長と教育委員会が協議して定める。 (報酬) 第6条 教育委員会は、指導協力者に対しての報償金を支給する。 2 前項の報償金の額は、派遣1回につき3000円を限度として、教育委員会が市長と協議して定める。 (庶務) 第7条 指導協力者に関する庶務は、教育委員会学校教育部指導課が担当する。 (補則) 第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則 この要領は、平成13年4月1日から適用する。
2. 枚方市学校支援社会人等指導者活用事業実施要領 (目的) 第1条 本事業は、優れた知識や技能を有する多様な人材を学校教育に活用することにより、学校と地域の連携を深め、児童・生徒の学習意欲や将来への夢を育む観点から、「学校支援社会人等指導者」(以下「指導者」という)を有効に活用することを目的とする。 (活用内容) 第2条 指導者の活用内容は、次のとおりとする。 (1)各教科に関すること。 (2)領域(道徳、特別活動)に関すること。 (3)総合的な学習に関すること。 (4)部活動に関すること。 (5)教育相談、生徒指導(いじめ、不登校等)に関すること。 (活動条件) 第3条 指導者の活用条件は、次のとおりとする。 (1)教員の補助としての活用であること。 (2)児童・生徒を対象とする教育活動であること。 (遵守事項) 第4条 指導者が遵守するべき事項は次のとおりとする。 (1)憲法を尊重し、擁護するとともに、校長の指示にしたがうこと。 (2)政治教育その他政治的活動及び宗教教育その他宗教的活動はできないこと。 (3)公立学校の教育活動にふさわしくない行為はできないこと。 (4)知り得た秘密を漏らしてはならないこと。 (活用手続) 第5条 大阪府学校支援人材バンク及び、枚方市中学校支援人材リストに登録された者を指導者として活用しようとする枚方立小・中学校(以下「学校」という)は、当該登録者に対し、事前に、活用内容、活動条件及び遵守事項等を説明の上、同意を得るものとする。 2 指導者の活用を希望する学校は、学校支援社会人等指導者活用事業計画書(様式第1号)を枚方市教育委員会に提出するものとする。 (活用報告) 第6条 指導者を活用した学校は、大阪府学校支援人材バンク活用実績報告書(様式第2号)を枚方市教育委員会に提出するものとする。 (報償金等) 第7条 指導者に対する交通費相当額の報償金については、枚方市教育委員会が負担する。 2 前項に規定する報償金の額等については、枚方市教育委員会が市長と協議して定める。 3 指導者を被保険者とする傷害・賠償保険料(ボランティア保険)については、枚方市教育委員会が負担する。 (その他) 第8条 この要領に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は別に定める。 附則 この要領は、平成13年4月1日から施行する。
3. 枚方市学校園活性化推進校園事業実施要項 (目的) 第1条 教育問題市民懇談会の提言を踏まえ、本市の今日的教育課題の解決や、本市の教職員の資質向上を図ることを目指し、学校園活性化推進校園経費によるモデル校園事業を実施することにより、特色ある学校園づくりの推進及び本市の学校園教育の活性化を図ることを目的とする。 (執行の方法) 第2条 本事業の実施に当たっては、枚方市補助金等交付規則、及び枚方市教育委員会規則第11号「枚方市立小、中学校、幼稚園教職員の研修に関する規則」に基づき、補助金を交付する。 (対象となる事業) 第3条 前条の目的のために、枚方市立小・中学校・幼稚園で校園長を中心として教職員全員が実施しようとするモデル校園事業のうち、教育長が承認したものとする。 (事業の期間) 第4条 事業の期間は1年間とする。事業の継続は3年間を限度とする。 (事業に要する経費) 第5条 事業に要する経費は、研修発表会、研修に係わる経費、及び活性化推進校園事業に係わる経費とする。但し、食糧費は除くものとする。 第6条 (1)補助金交付申請書の提出 各学校園長は、活性化推進校園事業に係わる計画を立て、交付申請書、事業計画書、予算書を提出する。 (2)補助金交付額の決定及び通知 前項の申請に基づき、教育長が承認した事業に対して交付決定し、該当校園長に通知する。該当校園長は、交付決定通知書に基づき、申請書を提出する。補助金の交付は、概算払いで交付する。 (3)事業の実施 承認された学校園は、事業計画に従って、事業を実施する。 (4)事業終了後の報告と精算 該当校園長は、当該年度事業終了後、事業報告書、決算書を教育長に提出する。教育委員会が提出書類を審査の上、精算するものとする。 (5)教育長は、実施事業に係わる資料の提出等を求めることができるものとする。 第7条 この陽光に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
4. 平成13年度枚方市学校評議員研究モデル校事業実施要項 (目的) 第1条 開かれた学校づくりに資するため、学校評議員の設置について研究する。 (研究課題) 第2条 モデル校にモデル校評議員を設置し、以下の各号について研究する。 (1)学校評議員に対し意見を求める内容 (2)学校評議員に対し意見を求める内容 (3)学校評議員の構成 (4)その他、学校評議員制の望ましい実施についての留意事項 (執行の方法) 第3条 本事業の実施に当たっては、枚方市補助金等交付規則に基づき補助金を交付する。 (対象となる事業) 第4条 前条の目的のために、枚方市立小・中学校の校長が申請を行ったモデル校事業のうち、教育長が承認したものとする。 (事業の期間) 第5条 モデル校委嘱の日から平成14年3月31日までとする。 (事業に要する経費) 第6条 事業に要する経費は、60000円を限度とし、その内訳は、報償費、役務費、需用費とする。 (モデル校評議員) 第7条 モデル校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営や学校の教育活動に関し、意見を述べる。 2 モデル校評議員は、当該学校の職員、児童生徒、教育委員会委員、教育委員会事務局職員以外のもので、教育に関する理解及び見識を有する保護者や地域住民等の中から、校長の推薦により枚方市教育委員会が依頼する。 3 校長は、モデル校評議員を学校や地域の実情に応じて幅広い分野から推薦する。 4 モデル校評議員の人数は、一校について5人以内とする。 5 モデル校評議員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)上の身分を有しない。 6 校長は、予算の中からモデル校評議員についてボランティア保険に加入する。 7 モデル校評議員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 8 モデル校評議員としての依頼期間は、モデル校の委嘱期間と同じとする。 (モデル校評議員会の開催) 第8条 校長は必要に応じて、モデル校評議員が一堂に会して意見交換を行い、意見を述べることができる機会を設けることができる。 (その他) 第9条 この事項に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
5. 平成13年度 枚方市国際理解教育研究指定校 実施要項 1.目的 本事業は、本市の小・中学校に対し、留学生を派遣することにより、児童・生徒に外国の言語や生活及び分か等に慣れ親しむ機会を与え、もって国際理解を促進する教育の推進を図ることを目的とする。 2.留学生の派遣 (1)国際理解教育研究指定校を希望する小・中学校の校長は、留学生派遣申請書を教育委員会に提出する。 (2)国際理解教育研究指定校は、前項の手続をおこなった小・中学校の内、適当と思われる小・中学校を教育委員会が指定する。 (3)国際理解教育研究指定校は、決定通知を受けた後、補助金交付申請書、事業計画書、予算書等の書類を、枚方市学校園活性化推進校園事業実施要項第6条に則り作成し、教育委員会に提出する。 (4)国際理解教育研究指定校は、窓口となる担当教諭1名を決定し、担当教諭は校内及び大学、教育文化センターとの連絡調整の任に当たる。 3.留学生の派遣期間 (1)留学生の派遣期間は、1年を超えない範囲内において教育委員会が定める。 (2)留学生の派遣回数は、1校につき10回を上限とする。 (3)留学生の派遣時間は、大学と協議の上、教育委員会が定める。 (4)派遣の日程打ちあわせ等については、教育委員会が大学と協議した上で決定し、随時説明会を行う。 (5)教育委員会が行う説明会には、国際理解教育研究指定校の管理職並びに担当教諭が出席する。 4.留学生の活用 (1)留学生の派遣は、以下の場合に活用するものとする。 1-総合的な学習の時間等における国際理解を目的とする教育活動 2-国際理解を目的とする学校行事等 3-小学校英語教育と関連させた教育活動 4-クラブ活動 5-その他 (2)国際理解教育研究指定校は、留学生の派遣に当たって、派遣日の2週間前までに、交流プログラムを作成し、大学並びに教育文化センターに提出しなければならない。 5.事業に要する経費 事業に要する経費は報償金のみとし、留学生1人の派遣に対して2000円を基本とする。
6. 総合的教育力活性化事業実施要領(大阪府) 1.目的 本事業は、学校、家庭、地域の総合的な教育力の再構築を図り、地域社会あげて様々な取組を促進することにより、学校教育や地域における諸活動を活性化するとともに、豊かな人間関係づくりを通して一人ひとりが自己実現できるよう支援し、子どもに「生きる力」を育むことを目的とする。
2.事業実施主体 市町村
3.実施規模及び実施期間 実施規模 全中学校区(大阪市を除く) 実施期間 第1期 平成12年度〜平成15年度(4年間) 160中学校区対象 第2期 平成13年度〜平成16年度(4年間) 90中学校区対象 第3期(予定)平成14年度〜平成17年度(4年間) 85中学校区対象
4.事業内容 (1)地域教育協議会の設置運営 ・中学校区を単位として地域教育協議会を設置する。 ・地域教育協議会は、小中学校・幼稚園・保育所関係者、PTA、自治会、青少年育成団体などの地域教育関係者、関係行政機関の関係者などで構成する。 ・地域教育協議会は、学校・家庭・地域の三者が連携を図りながら、学校と地域の連絡調整を行うとともに、以下に例示する地域教育活動並びに学校教育支援等を実施する。 (地域教育協議会が実施する事業例) 地域教育活動事業 ・教育コミュニティ紙(誌)の発行 ・就学前教育の支援・子育て支援 ・児童生徒の健全育成のための事業 ・児童生徒の地域事業への参画の促進 ・地域住民の自主的活動及び学習への支援 ・学校施設を活用した地域学習活動の実施 ・その他、地域の教育力の活性化に資する事業 学校教育支援事業 ・学校改善のための自己評価活動への協力 ・職業体験等体験学習の実施に関する協力体制づくりに関する事業 ・校外補導等、児童生徒の非行防止に資する事業 ・その他、学校教育活動の支援に資する事業 (2)事業を実施する中学校区においては、小・中学校で学校改善のための自己評価活動を、さらに、中学校では職業体験等の体験学習を、それぞれ実施期間内に実施するものとする。 5.補助額等 地域虚位区協議会の設置(中学校区)及び活動への補助(補助率1/2以内) ・初年次〜2年次 補助限度額500千円/中学校区×1/2 ・3年次〜4年次 補助限度額200千円/中学校区×1/2 6.事業実施全体計画書及び最終報告書について 市町村は、第1年次には事業実施全体計画書(様式1)を、4年次には事業最終報告書(様式2)を、別途指示する期日までに府教育委員会に提出する。 7.関連する府の事業 研修会の開催 啓発リーフレットの作成
付則 この要領は、平成12年4月1日から施行する。 付則 この要領は、平成13年3月29日から施行する。 6. 枚方市総合的教育力活性化事業実施計画(平成12年 9月25日制定) (目的) 第1条 この要領は、学校、家庭及び地域が連携し、地域社会が協働で様々な取組を行うことにより、子どもたちが「生きる力」を身に付け、もって子どもたちの豊かな人間性を育むことを目的とする。 (事業内容等) 第2条 枚方市は、前条の目的(以下「目的」という。)を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。 (1)子どもたちに豊かな体験を積ませる事業 (2)地域社会の中にいる子どもたちの豊かな人間性を育むに資すると認められる人材を発掘し、その人材を目的のために活用する事業 (3)子どもたち及び地域社会の人々が、目的を達成するために協働して行う事業(枚方市が必要と認めるものに限る。) (4)子どもたちの育成に係わる情報を学校及び地域社会が共有化するための事業 (5)前各号に掲げるもののほか、目的を達成するための学校教育支援事業 2 枚方市は、前項の事業を実施する枚方市立の中学校の校区内に存する枚方市立の小学校及び中学校の改善のための自己評価活動を行う。 3 平k他誌は、第1項の事業を実施する枚方市立の中学校において、職場定見学習を実施する。 (事業費) 第3条 枚方市は、前条の事業の実施を次の各号に化かが得る要件を備える団体に居たくする。 (1)枚方市立の中学校の校区を単位として結成された団体であること。 (2)幼稚園、小学校、中学校、保育所、PTA等の代表者により地域教育活動及び学校教育の支援を目的として結成された団体であること。 (補則) 第4条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則 この要領は、平成12年10月1日から施行する。
7. 枚方市帰国児童等に対する教育指導員派遣事業実施要領(平成10年3月30日制定) (目的) 第1条 この要領は、日本語の習得が不十分な帰国児童等に対し、日本語及び教科の学習の援助、学校生活における相談等(以下「学習援助等」という。)を行うため、教育指導員を派遣することにより、日本語の習得が不十分な帰国児童等の孤立感を解消するとともに、学校生活への適応を促進し、もってそれらの者に対する教育の充実を図ることを目的とする。 (定義) 第2条 この要領において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1)帰国児童等 次のいずれかに該当する者のうち枚方市立の小学校又は中学校(以下「小学校等」という。)に通学する児童又は生徒をいう。 イ 日本に帰国した中国残留邦人等(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律9平成6年法律第30号)第2条第1項に規定する者をいう。)の子女 ロ 外国から帰国した日本人の子女 ハ 来日した外国人の子女 (2)日本語の習得が不十分な帰国児童等 帰国児童等で、日本語の理解が不十分なため学校生活に適応できない者をいう。 (教育指導員の派遣) 第3条 教育指導員の派遣を必要とする小学校等の校長(以下単に「派遣を必要とする校長」という。)は、教育委員会にその無ねを申し出るものとする。 2 教育委員会は、前項の規定による申出があった場合において適当と認めるときは、教育指導員の派遣を決定するものとする。 3 前項の規定により教育委員会が派遣する教育指導員は、次条第1項の規定による登録を受けた者とする。 4 教育委員会は、第2項の規定による派遣を決定したときは、派遣する教育指導員の氏名、派遣の期間その他必要な事項を校長に通知するものとする。 (教育指導員の登録及び取り消し) 第4条 教育委員会は、前条第2項の規定により教育指導員の派遣の対象となった日本語の習得が不十分な帰国児童等(以下「派遣対象児童等」という。)の言語を理解できる者で、学習援助等を行うことができると認めるものを教育指導員として登録するものとする。 2 教育委員会は、教育指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定による登録を取り消すことができる。 (1)教育指導員としてふさわしくない非行があったとき。 (2)心身の故障のため学習援助等を行うことができないとき。 (3)前2号に掲げるもののほか、教育指導員として適当でないと認めたとき。 3 第1項の規定による登録を受けた教育指導員は、自己の都合により、何時でも同項の登録の取り消しを申し出ることができる。 (教育指導員による学習援助等) 第5条 教育指導員による学習援助等は、原則として、派遣対象児童等が通学する小学校等において放課後に行うものとする。 2 教育指導員の派遣を受けた小学校等の校長(以下単に「派遣を受けた校長」という。)は、教育指導員が派遣対象児童等に対して学習援助等を行う際には、適宜、必要な指示を行わなければならない。 3 派遣を受けた校長は、派遣対象児童等に対する学習援助等の進み具合、教育指導員との適応性等を判断して、教育委員会に対し教育指導員の変更を求めることができる。 (派遣期間等) 第6条 教育指導員を派遣する期間は、2年を超えない範囲内において、派遣を受けた校長と教育委員会が協議して定めるものとする。 2 教育指導員を派遣する日は、派遣1年目にあっては週2回、派遣2年目にあっては週1回を限度に派遣を受けた校長と教育委員会が協議して定めるものとする。 3 1回の教育指導員の派遣時間は、2時間以内とする。 (報償金の支給) 第7条 教育委員会は、指導員に対して報償金を支給する。 2 前項の報償金の額は、派遣1回につき6000円を限度として、教育委員会が市長と協議して定めるものとする。 (庶務) 第8条 指導員に関する庶務は、教育委員会学校教育部指導課が担当する。 (補則) 第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 付則 この要領は、平成10年4月1日から適用する。
※派遣1年目は週2回、派遣2年目は週1回派遣。 ※報償金については、平成12年度から、1回につき5000円としている。 (根拠:枚方市帰国児童等に対する教育指導員派遣事業実施要領第7条第2項) |
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