高橋しんすけ議員報告 HOMEデータバンク給与・手当の法的根拠

地方公務員法と地方自治法における分類〜非常勤問題における給与・手当の法的根拠

ガイド:法律上で分類するとこんな感じになりました。私が議会で質問しつづけている「非常勤への報酬問題」に関する資料です。


 平成12年12月1日現在、18部所、26職種にわたる495名が「一般職の非常勤」職員(表内Bの欄にあたる)。平均年間総支出額15億8700万円。この内、報酬以外の支給約5億6千万円に法的根拠がない


地方公務員法→ 一般職

(3条2項、4条、24条、25条)

特別職
地方自治法↓
常勤

(204条)

A

 総務部長

 人事課長

 財務課係員など大多数の職員

 

支給根拠:職員給与条例

C

 市長

 助役

 収入役など

非常勤

(203条)

 

B

 図書館分室の非常勤職員など


 ○報酬

 △×時間外手当(労基法にかかる部分が△)

 ×退職手当

 ×期末手当

 ×・・・地方自治法203条で支給不可

 支給根拠:職員給与条例41条

D

 教育委員

 審議会委員

 市議会議員など

 (専門性の高い職種の非常勤職員)

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