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地方公務員法と地方自治法における分類〜非常勤問題における給与・手当の法的根拠
ガイド:法律上で分類するとこんな感じになりました。私が議会で質問しつづけている「非常勤への報酬問題」に関する資料です。 |
平成12年12月1日現在、18部所、26職種にわたる495名が「一般職の非常勤」職員(表内Bの欄にあたる)。平均年間総支出額15億8700万円。この内、報酬以外の支給約5億6千万円に法的根拠がない。 |
地方公務員法→ | 一般職
(3条2項、4条、24条、25条) |
特別職 |
地方自治法↓ | ||
常勤
(204条) |
A
総務部長 人事課長 財務課係員など大多数の職員
支給根拠:職員給与条例 |
C
市長 助役 収入役など |
非常勤
(203条)
|
B
図書館分室の非常勤職員など ○報酬 △×時間外手当(労基法にかかる部分が△) ×退職手当 ×期末手当 ×・・・地方自治法203条で支給不可 支給根拠:職員給与条例41条 |
D
教育委員 審議会委員 市議会議員など (専門性の高い職種の非常勤職員) |
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