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大阪府下の情報公開条例における公開文書
ガイド:情報公開条例に基づく、各自治体の情報公開の実施状況です。 |
団 体 名 |
施行日 | 請求権者 | 手数料 | 公開対象文書の基準日 | 基準日前の対象となる文書 | 左の公開時期 |
公開適用文書の規定 | ||||||
枚方市 | H10.10.1 | 市民等 | 無料。 申出の場合1件150円 |
H10.4.1 | 永年保存文書 | 整理完了時 |
この条例は、実施機関が平成10年4月1日(議会にあっては、平成11年4月1日)以後に作成し、又は取得した公文書について適用し、実施機関が平成10年4月1日(議会にあっては、平成11年4月1日)前に作成し、又は取得した公文書で、保存年限が永年のものについては、整理の完了したものから適用する。 | ||||||
大阪府 | S59.10.1 | 府民等 | 無料 | 施行日 | 永年保存文書 | 施行時 |
この条例の規定は、この条例の施行の日前に作成され、又は受領された公文書で永年保存の定めのあるもの及び同日以後に作成され、又は受領された公文書について適用する。 | ||||||
茨木市 | S.63.4.1 (H.11.4.1改正) |
市民等 | 無料 | 施行日 | 永年保存文書 | 施行時 |
この条例は、この条例の施行の日以後に作成し、又は、取得した情報及び同日前に作成し、又は取得した永年保存の定めのある公文書に記録されている情報について適用する。 (この条例は、この条例の施行の日以後に作成し、又は取得した情報について適用する)[実施機関に議会が加えられた。] |
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堺市 | H3.7.1 | 市民等 | 無料 | H2.4.1 | 永年保存文書 | 整理完了時 |
この条例の規定は、平成2年度以降の年度に区分し、整理される公文書(暦年により区分し、整理される公文蕃(以下この項においてr暦年文書」という。)については、平成2年以降の年に区分し、整理されるもの)について適用するものとし、平成元年度以前の年度(暦年文書については、平成元年以前の年)に区分し、整理されている公文書(保存期問が永年のものに限る。)については、実施機関の定めるところにより公文書の公開に対応できるよう編集整理されたものから順次適用するものとする。 | ||||||
泉大津市 | H10.10.1 | 市民等 | 住所、事務所・事業所、納税義務を有するもの 無料。利書関係を有するもの 1件200円。 | 施行日 | 永年保存文書 | 整理完了時 |
この条例の規定は、次に掲げる公文書について適用する。 (1)この条例の施行の日以後に決裁、供覧その他これらに準ずる手続を終了した公文書 (2)この条例の施行の日前に決裁、供覧その他これらに準ずる手続を終了した公文書で、永年保存の定めのあるもののうち整理を終了したもの |
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大阪狭山市 | H10.10.1 | 市民等 | 無料 | H10.4.1 | 永年保存文書 | 整理完了時 |
この条例の規定は、次の各号に掲げる公文書について適用する。 (1)平成10年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書 (2)平成10年3月31日以前に作成し、又は取得した公文書で、保存期問が永年であリ、かつ、その目録等が整備されたもの |
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和泉市 | H11.10.1 | 市民等 | 無料 | H11.4.1 | 永年保存文書 | 整理完了時 |
この条例は、次に掲げる公文書について適用する。 (1)平成11年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書。 (2)平成11年4月1日前に作成し、又は取得した公文書(保存期問が永年のものに限る。)で整理の完了したもの |
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吹田市 | S62.4.1 | 何人も | 1件150円。市民等は無料 | 施行日 | すべての文書 | 施行時 |
条例適用情報の規定なし | ||||||
貝塚市 | H10.10.1 | 市民等 | 申出の場合1件300円 | 施行日 | すべての文書 | 施行時 |
条例適用情報の規定なし | ||||||
交野市 | H11.10.1 | 市民等 | 無料 | 施行日 | すべての文書 | 施行時 |
条例適用情報の規定なし | ||||||
高槻市 | S62.4 | 市民等 | 無料 | 施行日 | すべての文書 | 整理完了時 |
この条例は、昭和62年4月1日以後に作成し、又は取得した情報について適用し、同年3月31日以前に作成し、又は取得した情報については、整理の完了したものから適用する。 | ||||||
箕面市 | S62.4.1 | 市民等 | 無料 | 施行日 | すべての文書 | 整理完了時 |
この条例は、この施行の日以後に作成し、又は取得した公文書について適用し、同日前に作成し、又は取得した公文書については、整理の完了したものから適用する。 | ||||||
豊中市 | H元.10.1 | 市民等 | 無料 | H元.4.1 | すべての文書 | 整理完了時 |
この条例は、平成元年4月1日(以下「適用日」という。)以後に作成し、又は取得した公文書について適用し、適用日前に作成し、又は取得した公文書(以下「適用日前公文書」という。)については、整理の完了したものから適用する。
実施機閥は、開示請求権者から適用日前公文書(前項の規定による整理が完了したものを除く。)について、公文書の開示の申出があった場合においては、これに応ずるよう努めるものとする。 |
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摂津市 | H5.10.1 | 市民等 | 無料 | H4.4.1 | すべての文書 | 整理完了時 |
この条例は、平成4年4月1日以後に作成し、又は取得した情報について適用し、同年3月31日以前に作成し、又は取得した情報については整理の完了したものから適用する。 | ||||||
河内長野市 | H9.10.1 | 何人も | 1件 200円 |
H9.4.1 | すべての文書 | 整理完了時 |
この条例の規定は、次の各号に掲げる行政文書について適用する。 (1)平成9年4月1日以後に作成し、又は取得した行政文書 (2)平成9年3月31日以前に作成し、又は取得した行政文書でその検索に必要な資料を作成し、当該資料が一般の利用に供されるもの。 |
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大東市 | H9.10.1 | 市民等 | 無料 | H9.4.1 | すべての文書 | 整理完了時 |
この条例の規定は、平成9年4月1日以後に実施機関が作成又は取得した情報について適用し、同日前に実施機関が作成又は取得した情報については、整理が終了した情報から適用する。 | ||||||
藤井寺市 | H11.10.1 | 何人も | 市民等以外300円 | H11.4.1 | すべての文書 | 整理完了時 |
この条例の規定は、平成11年4月1日以後に実施機関が作成し、又は取得した情報について適用し、同日前に実施機関が作成し、又は取得した情報については、整理が完了した情報から適用する。 | ||||||
守口市 | H11.10.1 | 市民等 | 無料 | 施行日 | すべての文書 | 整理完了時 |
この条例の規定は、この条例の施行の日以後に実施機関が作成し、又は取得した情報について適用し、同日前に作成し、又は取得した公文書について第16条の規定によリ目録等の整理が完了したものから適用する。 | ||||||
大阪市 | S63.7.1 | 市民等 | 無料 | 施行日 | 10年以上保存文書 | 整理完了時 |
この条例は、次に掲げる公文書について適用する。 (1)この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に本市の機関が作成し、又は取得した公文書 (2)施行日前に本市の機関が作成し、又は取得した公文書で、保存期間が10年以上と定められているもののうち整理が終了したもの |
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八尾市 | H7.10.1 | 市民等 | 1件200円 | H7.4.1 | 10年以上保存文書 | 整理完了時 |
この条例は、次に掲げる公文書について適用する。 (1)平成7年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書 (2)平成7年3月31日以前に作成し、又は取得した公文書(保存期間が10年以上のものとする。)で目録等が整備されたもの |
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池田市 | H8.7.1 | 何人も | 1件300円 | H8.4.1 | すべての文書 | 基準日(努力規定) |
この条例は、平成8年4月1日(以下「適用日」という。)以後に作成し、又は取得した情報について適用する。適用日以前に作成し、又は取得した情報について、公開の請求があった場合においては、この条例の目的を尊重し、これに応ずるように努めるものとする。 | ||||||
寝屋川市 | H10.1.1 | 市民等 | 無料 | 施行日 | すべての文書 | 施行日(努力規定) |
この条例は、この条例の施行の日以後に作成し、又は取得した文書について適用し、同日前に作成し、又は取得した公文書については、この条例の目的を尊重し、当該公文書の開示の請求又は申出があった場合においては、これに応ずるよう努めるものとする。 | ||||||
東大阪市 | H11.7.1 | 市民等 | 無料 | 施行日 | すべての文書 | 施行日(努力規定) |
この条例は、この条例の施行の日以後に実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書について適用する。この条例の施行の日前に実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書については、この条例の目的を尊重し、当該公文書に係る開示請求又は第5条第2項の規定による開示の申出があった場合においては、これに応ずるよう努めるものとする。 |
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