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枚方の議会とは?

ガイド:もともとはこんなんです。教科書どおりの政治を目指し、本元へ還ってみることが大事。


○市議会の内部組織 ○市議会の権限 ○本会議
○常任委員会 ○ 特別委員会 ○その他の会議


 

市議会の内部組織


枚方市議会では、地方自治法で定められている常任委員会、特別委員会(必要がある場合) 議会事務局、議会図書室を設置しています。この他にも議会運営に重要な役割と持つ内部組織を設けています。


 

組織図

市議会の権限


議会の権限の主なものは、次のとおりです。

 

○議決権

市議会は、市民を代表する議員が市政の重要な事件を審議し、市の意志を決定するための機関です。      そのため「議決をする権限」が最も重要で基本的な権限であると言えます。

・主な議決事項 条例の制定、改廃。予算を設定。決算の認定。財産の信託。 など

○選挙権

議長や副議長などを選ぶための選挙を行います。

○同意権

市長が行う業務について、市議会が同意を与える権限です。

・主な同意等を与える事項 助役、収入役、監査委員等の選任
教育委員会委員の任命

○決定権

議会で行う選挙の投票の効力の決定や議員の資格決定など、議会内部における争いに対して機関意思の表明を行います。

○検査権

市政が適正に行われているかどうかを監視するため、市の事務に関する書類等を検閲したり、報告を求めたり、金銭の出納について検査したりします。

○監査請求権

監査委員に専門的監査を依頼し、その結果の報告を求めることができます。

○意見陳述権

国の事務でありながら市長やその他の機関に執行が委任されている事務(機関委任事務)について,市長やその他の機関の説明を求めたり、これらに対して意見を述べたりすることができます。

○意見書提出権

市の公益に関する事項については、関係のある行政庁に意見書を提出することができます。

○調査権

市の事務について他の機関の手を借りずに自主的に調査することができます。「100条調査」とか「行政事務調査」と呼びます。

○承認権

市長が法第179条第1項に基づき専決処分した事項については、市長から議会に報告されますが、これに対して承認あるいは不承認の意思決定をします。

○請願受理権

市政についての「市民の希望や願い」を請願という形で受理します。
 請願をする権利は憲法に規定された国民の権利ですから、請願を受けることは、市議会の義務であるといえます。市議会が請願を受けたときは、所管の常任委員会で審査し、本会議で最終審議して、適当と認めるものは「採択」します。採択した請願は、関係の執行機関へ送付するなどの措置がとられます。
請願には、必ず紹介議員(1人以上)が必要です。

○懲罰権

議員が市議会の会議で地方自治法や委員会条例、会議規則等に違反して議会内部の紀律を乱した場合は、議決によって議員に懲罰を科することができます。

懲罰の主な原因 ・議場の秩序を乱したとき・品位を傷つける言論のあったとき・議員を侮辱したとき・理由なく欠席したとき・秘密会の議事を外部に漏らしたとき
 

○規則制定権

会議の運営を合理的かつ能率的に行うためには、法令の規定だけでは十分ではないので、会議規則を設けることができます。



 

本会議


市議会の活動は、すべて会議を通じて行います。

 

○会議の種類

本会議は、定例会と臨時会があります。このうち、定例会は、3月、6月、9月、12月に開かれることを通例としています。
なお、臨時会は必要の都度開かれますが、本市では、5月に臨時会を開き、議長・副議長などの議会役員の改選を行うのが慣例となっています。
 

○議会の会期

本市議会の場合、通常、定例会で10〜15日間、臨時会で3〜5日間となっています。
また、必要に応じ、市議会の議決によって会期を延長することや、事件の審議が早く終了した場合には、会期終了を待たず議決により閉会することもあります。

○本会議

本会議は、議員が市議会議場に出席して、議会の議決するべき事件について、議会の意思を決定する会議です。

○会議の原則

会議の運営を円滑かつ適正に行うために、会議は、幾つかの原則の下に運営されています。主なものは、次のとおりです。


・定足数の原則 会議を開くために必要な議員数で、法律で議員定数の1/2以上と決まっています。

・会議公開の原則 議会の本会議は公開しなければなりません。ただし、その内容の性格上秘密に処理しなければならない場合には、議会の議決で秘密会とすることがあります。この場合、出席議員2/3以上の議決が必要です。

・発言自由の原則 議会の活動が適正に、しかも民主的に行われる ために、「発言の自由」が保障されています。しかし、市議会議員には 国会議員の「院外免責規定」のような発言の免責規定はありません。

・過半数議決の原則 会議の議題は出席議員の半数を超える者の賛成によって決定するのが原則になっています。



 

常任委員会


議案やその他の議決事項は、最終的にすべて本会議で決定されますが、行政範囲の拡大や行政の複雑化等によって市議会が審議しなければならない事件が増大し、その内容も複雑になっています。

そこで、自由な討議を行うことによって市議会審議の能率化を図るために、本会議の下部審査機関として、少人数で構成する専門別の委員会をつくられています。

委員会は、付託された事件について、審査独立の原則に基づき、本会議からの制約を受けず、自主的に、独自に審査を行います。しかし、最終的な意思決定は、本会議で行われます。

法第109条第1項によると、本市議会は6つ以内の常任委員会を設置することができますが、本市議会では委員会条例で4つの常任委員会(総務常任委員会、文教常任委員会、厚生常任委員会、建設常任委員会)を設けています。

 

名称

定数

所管事項

総務常任委員会

9人

,市長公室、総務部、財務部、市民生活部、収入役、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び農業委員会の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項

文教常任委員会

9人

教育委員会の所管に属する事項

厚生常任委員会

9人

福祉保健部、環境対策部及び市立枚方市民病院の所管に属する事項

建設常任委員会

9人

都市整備部、東部整備部、土木部、下水道部及び水道局の所管に属する事項


なお、議員は、必ず1つの常任委員会に所属.しなければなりません。また、2つ以上の常任委員を兼ねることはできません。

 常任委員会は、付託された事件について専門審査を行います。しかし、 あくまでも議会の内部機関であり、その決定が議会の意思とはなりません。 本会議で議決されて、初めて議会の意思が決定されることになります。


 

特別委員会


通常の事件は常任委員会で審査しますが、特別な事件や市議会が特に必要と認める場合には、本会議の議決によって特別委員会を設けて審査(調 査)を行うことになります。付託事件の審査(調査)が終了すれば、委員会は消滅します。

委員は、本会議で議長の指名によって選任され、正・副委員長は、委員会において互選されます。


 

その他の会議


他に以下のような会が設置されています。

 

○全員・委員協議会

・設置目的 市政に関し、自主的な調査・研究を行い、議会の円滑かっ合理的な運営を図るため

・構成及び運営 全員協議会は、議員全員をもって構成され、その運営は議長。
委員協議会は、常任委員会の所管区分ごとに構成され、その運営は常任委員長。

○各派代表者会議

・設置目的  各会派間の意見の連絡・調整及び協議を行うため

・構 成  議長、副議長及び各会派の代表者で構成

・協議事項
(1)各会派相互の連絡・調整に関すること
(2)人事の選考に関すること
(3)慶弔等に関すること
(4)その他、必要と認めること

○議会運営委員会

・設置目的  議会の円滑な運営と能率的な議事の進行を図るため

・構  成   議長、副議長及び各会派から所属議員3人につき1人を選出した委員で構成

・協議事項
(1)会期の決定及び議事日程の作成に関すること
(2)付議事件の審議方法に関すること
(3)その他、議会の運営に関すること

○議会報編集委員会

・設置目的  市議会報の編集・発行等に関して必要な事項を協議するため

・構成 議長、副議長及び各会派からそれぞれ1人選出した委員をもって構成



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