○議決権
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市議会は、市民を代表する議員が市政の重要な事件を審議し、市の意志を決定するための機関です。 そのため「議決をする権限」が最も重要で基本的な権限であると言えます。
・主な議決事項 条例の制定、改廃。予算を設定。決算の認定。財産の信託。 など
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○選挙権
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議長や副議長などを選ぶための選挙を行います。
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○同意権
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市長が行う業務について、市議会が同意を与える権限です。
・主な同意等を与える事項 助役、収入役、監査委員等の選任
教育委員会委員の任命
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○決定権
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議会で行う選挙の投票の効力の決定や議員の資格決定など、議会内部における争いに対して機関意思の表明を行います。
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○検査権
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市政が適正に行われているかどうかを監視するため、市の事務に関する書類等を検閲したり、報告を求めたり、金銭の出納について検査したりします。
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○監査請求権
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監査委員に専門的監査を依頼し、その結果の報告を求めることができます。
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○意見陳述権
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国の事務でありながら市長やその他の機関に執行が委任されている事務(機関委任事務)について,市長やその他の機関の説明を求めたり、これらに対して意見を述べたりすることができます。
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○意見書提出権
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市の公益に関する事項については、関係のある行政庁に意見書を提出することができます。
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○調査権
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市の事務について他の機関の手を借りずに自主的に調査することができます。「100条調査」とか「行政事務調査」と呼びます。
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○承認権
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市長が法第179条第1項に基づき専決処分した事項については、市長から議会に報告されますが、これに対して承認あるいは不承認の意思決定をします。
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○請願受理権
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市政についての「市民の希望や願い」を請願という形で受理します。
請願をする権利は憲法に規定された国民の権利ですから、請願を受けることは、市議会の義務であるといえます。市議会が請願を受けたときは、所管の常任委員会で審査し、本会議で最終審議して、適当と認めるものは「採択」します。採択した請願は、関係の執行機関へ送付するなどの措置がとられます。
請願には、必ず紹介議員(1人以上)が必要です。
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○懲罰権
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議員が市議会の会議で地方自治法や委員会条例、会議規則等に違反して議会内部の紀律を乱した場合は、議決によって議員に懲罰を科することができます。
懲罰の主な原因 ・議場の秩序を乱したとき・品位を傷つける言論のあったとき・議員を侮辱したとき・理由なく欠席したとき・秘密会の議事を外部に漏らしたとき
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○規則制定権
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会議の運営を合理的かつ能率的に行うためには、法令の規定だけでは十分ではないので、会議規則を設けることができます。
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