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枚方市の労働協約全文
ガイド:こういうのが協約として残って生きています。う〜ん。 |
コメント:私から見て、枚方市の行政は「枚方市役所社会主義共和国」といえる様相です。枚方市においては、堂々と「労使自治」を謳い、「労」(職員団体・労働組合)も「使」(行政当局)も、市民(主権者)、議員(市民の代表)から見えないところで税金の「お手盛り」が行われてきました。そこに、「光」(情報公開・情報共有)をあてねばなりません。そもそも公務員とは、公共の利益のために公務に従事しているわけですが、本市では、いろいろ理屈をつけながら労使とも自らの勤務条件向上を主目的にしているような気がします。 当初、総務部からは資料1のみが今も有効と聞いておりまたが、その後、資料2〜資料5も有効ということで、出てきました。当局がこのような重要文書も一元化していないことがわかりましたが、過去の過ちは早急に正し、是正していかねばなりません。また、併せて「管理運営事項と職員団体」をお読みいただきますと、この労働協約・覚書(おぼえがき)がいかに違法なものかご理解いただけますので判例も併せてお読みいただきますようお願いいたします。 2001.11.17
労働条件の変更等についての事前協議に関する協約
第1条関係 1.事前協議の範囲について双方疑義のある時は、地方公営企業労働関係法第7条及び第8条の精神にのっとり解決するものとする。 2.第3号中「定数」とは定数条例の改変によって職員の労働条件に変更を生じることが予想される場合をいう。 3.第4号中「役員」とは、昭和58年1月7日現在の乙の書記長以上の役員とする。 覚 書 枚方市(甲)と枚方市職員労働組合並びに枚方市職員労働組合連合会(乙)は、昭和61年2月21日行政改革に関して交渉を行った結果、双方合意に達したので下記の事項について覚書を交換する。 記 1 国、府が求める行政改革の中で、現業部門の委託化がいわれていることを双方で認識した。これらの状況を踏まえ現業部門の事業執行は直営で行うことを基本に、市民サービスの向上、経費の節減、事業の効率化を図るため現行業務の見直しを行うものとする。 2 地方自治を守り、さらに発展させるため市民本位の自主的、民主的かつ効率的な市制をめざす行政改革の実施に当って必要なことは双方誠意をもって協議を行うものとする。 以上 昭和61年 5月 6日 甲 枚方市長 北牧 一雄 乙 枚方市職員労働組合 執行委員長 山中 汎 乙 枚方市職員労働組合連合会 執行委員長 高島 良充 機構改革等についての事前協議に関する協約 枚方市(以下「甲」という。)と枚方市職員労働組合現業評議会及び枚方市職員労働組合連合会現業支部(以下「乙」という。)は、機構改革及び人事異動などについての)事前協議に関し、次の通り労働協約を締結する。
(事前協議の範囲) 第1条 事前協議の範囲は次のとおりとする。 (1)機構改革及び人事異動 (2)事業内容の決定及び変更 (3)職員の定数および配置基準の変更 (4)作業工程の変更ならびに機器、設備等の導入及び変更 (5)労働条件にかかわる制度、または施設の新設及び変更 (6)上記各号のほか甲または乙が必要と認めた事項
(事前協議開始の時期) 第2条 事前協議の開始は、甲が第一号各号について、それぞれ企画立案した後、予算措置を伴うものについては予算化する以前に甲が乙に対して申し入れるものとする。 2.前項の事前協議は、団体交渉として行うものとする。
(事前協議の開始) 第3条 事前協議の申し入れを受けた乙は、一週間以内に協議に応じなければならない。
(事前協議の成立) 第4条 事前協議により甲、乙双方が了解点に達したときは、協定書を終結調印し、甲はこれを実施する。
(事前協議の不成立) 第5条 事前協議が不成立の間は、甲は計画の実施及び議会に対する説明、又は提案は行わない。 2.甲は事前協議が不成立のため計画を中止する場合は乙に対し文書で申し入れ、双方確認書を交わすものとする。
(委員会等の設置) 第6条 事前協議の内容については、調査検討のため必要があるときは甲、乙協議の上、専門委員会、又は小委員会を設置することができる。
(細目事項) 第7条 この協約に関し、必要な細目事項は、甲、乙協議して定める。
(有効期間) 第8条 この協約の有効期間は、締結の日から一ヵ年とする。ただし、甲又は乙がこの協約を終了する意思を通告しないかぎりは、協約は有効とする。
(協約改訂の申し入れ) 第9条 甲、又は乙のいずれか一方がこの協約を改訂しようとするときは、一ヶ月前まで具体案を示した文書をもって相手方に申し入れるものとする。 (付則) この協約締結の証として正本3通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保有する。
昭和47年12月1日 甲代表 枚方市長 山村冨造 乙代表 枚方市職員労働組合現業評議会 幹事長 中島 **(注:捺印の為判読不能) 枚方市職員労働組合連合会現業支部 委員長 井沢三郎 (注) ・運用については、別記「覚書」参照のこと。
機構改革等についての事前協議に関する協約の運用について(覚書) 第1条関係 1.事前協議の範囲について双方疑義のある時は、地方公営企業労働関係法案第7条及び第8条の精神にのっとり解決するものとする。 2.第1号中「人事異動」の範囲は、昭和47年12月1日現在の乙の構成職種とする。 3.第2号中「事業内容の決定及び変更」の内容は、新しい労働条件の設定ないし労働条件に影響がある場合をいう。 4.第3号中「定数」とは、定数条例の改変によって職員の労働条件に変更を生ずることが予想される場合をいう。 第5条関係 1.政策上等の理由から早急に実施ないしは議会に説明又は上程しなければならない場合には、双方善後策を協議するものとする。 労働条件の変更等についての事前協議に関する協約 枚方市(以下「甲」という。)と枚方市現業職員労働組合(以下「乙」という。)は、現業職員の労働条件の変更等についての事前協議に関し、次のとおり労働協約を締結する。
(事前協議の範囲) 第1条 事前協議の範囲は、次のとおりとする。 (1)労働条件の変更を伴う事務事業の変更並びに施設の新設及び改廃。 (2)作業工程の変更並びに機器、設備等の導入及び変更。 (3)職員の定数及び配置基準の変更。 (4)乙の役員の人事異動及び職員の課内移動。
(事前協議開始の時期) 第2条 事前協議の開始は、甲が第1条各号について、それぞれ企画立案した後、甲が乙に対して申し入れるものとする。
(事前協議の開始) 第3条 事前協議の申し入れを受けた乙は、一週間以内に協議に応じなければならない。
(事前協議の成立) 第4条 事前協議により甲、乙双方が了解点に達した時、甲はこれを実施する。 ただし、政策上等の理由から早急に実施ないしは、議会に説明又は上程しなければならない場合には、双方善後策を協議するものとする。
(細目事項) 第5条 この協議に関し、必要な細目事項は、甲・乙協議して定める。
(有効期間) 第6条 この協約の有効期間は、締結の日から1ヵ年とする。ただし甲又は乙がこの協約を終了する意思を通告しないかぎりは、協約は有効とする。
(協約改訂の申し入れ) 第7条 甲又は乙のいじれか一方がこの協約を改訂しようとするときは、1ヶ月前まで具体案を示した文書をもって相手方に申し入れるものとする。 この協約締結の証として正本2通を作成し、甲・乙それぞれ1通を保有する。
昭和58年1月7日 甲 枚方市長 北牧 一雄 乙 枚方市現業職員労働組合 執行委員長 川村喜剋 (注)運用については、別記「覚書」参照のこと。
労働条件の変更等についての事前協議に関する協約の運用について(覚書) 第1条関係 1.事前協議の範囲について双方疑義のある時は、地方公営企業労働関係法第7条及び第8条の精神にのっとり解決するものとする。 2.第3号中「定数」とは、定数条例の改変によって職員の労働条件に変更を生じることが予想される場合をいう。 3.第4号中「役員」とは、昭和58年1月7日現在の乙の書記長以上の役員とする。 機構改革等についての事前協議に関する協約 枚方市(以下「甲」という。)と枚方市職員労働組合連合会現業支部(以下「乙」という。)は、機構改革及び人事異動などについての事前協議に関し、以下のとおり労働協約を締結する。
(事前協議の範囲) 第1条 事前協議の範囲は、次のとおりとする。 (1)機構改革及び人事異動 (2)事業内容の決定及び変更 (3)職員の定数及び配置基準の変更 (4)作業工程の変更並びに機器、設備等の導入及び変更 (5)労働条件にかかわる制度、又は施設の新設及び改廃 (6)上記各号のほか甲または乙が必要と認めた事項
(事前協議開始の時期) 第2条 事前協議の開始は、甲が第1条各号について、それぞれ企画立案した後、予算措置を伴うものについては、予算化する以前に甲が乙に対して申し入れるものとする。 2 前項の事前協議は、団体交渉として行うものとする。
(事前協議の開始) 第3条 事前協議の申し入れを受けた乙は、1週間以内に協議に応じなければならない。
(事前協議の成立) 第4条 事前協議により甲、乙双方が了解点に達した時は、協定書を締結調印し、甲はこれを実施する。
(事前協議の不成立) 第5条 事前協議が不成立の間は、甲は計画の実施及び議会に対する説明又は提案は行わない。 2 甲は事前協議が不成立のため計画を中止する場合は乙に対し文書で申し入れ、双方確認書を交わすものとする。
(委員会等の設置) 第6条 事前協議の内容については、調査検討のため必要があるときは、甲、乙協議の上、専門委員会、又は小委員会を設置することができる。
(細目事項) 第7条 この協約に関し、必要な細目事項は、甲、乙協議して定める。
(有効期間) 第8条 この協約の有効期間は、終結の日から1ヵ年とする。ただし、甲又は乙がこの協約を終了する意思を通告しない限りは、協約は有効とする。
(協約改訂の申し入れ) 第9条 甲又は乙のいずれか一方がこの協約を改訂しようとするときは、1ヵ月前までに具体案を示した文書をもって相手方に申し入れるものとする。 (付則) この協約締結の証として正本2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保有する。
平成2年12月13日 甲代表 枚方市長 北牧一雄 乙代表 枚方市職員労働組合連合会現業支部 委員長 伊部 國彦 (注)運用については、別記「覚書」参照のこと
機構改革等についての事前協議に関する協約の運用について(覚書) 第1条関係 1.事前協議の範囲について双方疑義のある時は、地方公営企業労働関係法第7条及び第8条の精神にのっとり解決するものとする。 2.第1号中「人事異動」の範囲は、昭和47年12月1日現在の乙の構成職種とする。 3.第2号中「事業内容の決定及び変更」の内容は、新しい労働条件の設定ないし労働条件に影響がある場合をいう。 4.第3号中「定数」とは、定数条例の改変によって職員の労働条件に影響を生ずることが予想される場合をいう。
第5条関係 1.政策上等の理由から早急に実施ないしは、議会に説明又は上程しなければならない場合には、双方善後策を協議するものとする。 機構改革などについての事前協議に関する協約 枚方市(以下「甲」という。)と枚方市職員組合現業評議会(以下「乙」という。)は、機構改革及び人事異動などについての事前協議に関し、次のとおり労働協約を締結する。 (事前協議の範囲) 第1条 事前協議の範囲は、次のとおりとする。 (1)機構改革及び人事異動 (2)事業内容の決定及び変更 (3)職員の定数及び配置基準の変更 (4)作業工程の変更並びに機器、設備等の導入及び変更 (5)労働条件にかかわる制度、又は施設の新設及び改廃 (6)上記各号のほか甲または乙が必要と認めた事項
(事前協議開始の時期) 第2条 事前協議の開始は、甲が第1条各号について、それぞれ企画立案した後、予算措置を伴うものについては、予算化する以前に甲が乙に対して申し入れるものとする。 2 前項の事前協議は、団体交渉として行うものとする。
(事前協議の開始) 第3条 事前協議の申し入れを受けた乙は、1週間以内に協議に応じなければならない。
(事前協議の成立) 第4条 事前協議により甲、乙双方が了解点に達した時は、協定書を締結調印し、甲はこれを実施する。
(事前協議の不成立) 第5条 事前協議が不成立の間は、甲は計画の実施及び議会に対する説明又は提案は行わない。 2 甲は事前協議が不成立のため計画を中止する場合は乙に対し文書で申し入れ、双方確認書を交わすものとする。
(委員会等の設置) 第6条 事前協議の内容については、調査検討のため必要があるときは、甲、乙協議の上、専門委員会、又は小委員会を設置することができる。
(細目事項) 第7条 この協約に関し、必要な細目事項は、甲、乙協議して定める。
(有効期間) 第8条 この協約の有効期間は、終結の日から1ヵ年とする。ただし、甲又は乙がこの協約を終了する意思を通告しない限りは、協約は有効とする。
(協約改訂の申し入れ) 第9条 甲又は乙のいずれか一方がこの協約を改訂しようとするときは、1ヵ月前までに具体案を示した文書をもって相手方に申し入れるものとする。
(付則) この協約締結の証として正本2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保有する。 平成3年11月8日 甲代表 枚方市長 大塩 和男 乙代表 枚方市職員組合現業評議会 議長 苅屋 和夫 (注)運用については、別記「覚書」参照のこと。
機構改革等についての事前協議に関する協約の運用について(覚書) 第1条関係 1.事前協議の範囲について双方疑義のある時は、地方公営企業労働関係法第7条及び第8条の精神にのっとり解決するものとする。 2.第1号中「人事異動」の範囲は、昭和47年12月1日現在の乙の構成職種とする。 3.第2号中「事業内容の決定及び変更」の内容は、新しい労働条件の設定ないし労働条件に影響がある場合をいう。 4.第3号中「定数」とは、定数条例の改変によって職員の労働条件に変更を生ずることが予想される場合をいう。
第5条関係 1.政策上等の理由から早急に実施ないしは、議会に説明又は上程しなければならない場合には、双方善後策を協議するものとする。 |
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