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政務調査費の使途及び運用の具体的基準


政務調査費の使途及び運用の具体的基準

ガイド:政務調査費とは、平成12年5月31日に地方自治法の一部改正に基づいて、条例により、議員の調査研究に必要は経費の一部として、会派又は議員に対して(枚方市では議員に対して)、交付されるお金です。

従来は、法的な基準もなく、内規で処理されていたため、「お手盛り」といわれた部分でもあります。

現在、議員に支払われる政務調査費の基準です。
かなり具体的に規定されています。
大阪府下の都市の政務調査費H11.8時点での基準はこちらから。

 

項  目 内 容 交付対象となる具体例 交付対象とならない具体例
(当該趣旨に反するもの、又は誤解を生じる恐れのあるものへの支出)
1 研究研修費 議員が研究会及び研修会を開催するために要する経費又は議員が他の団体の開催する研究会及び研修会に参加するために要する経費 (会場借上費、講師謝金、研究会及び研修会における出席者の負担金・会費、旅費)


・研究会、研修会、フォーラム(自治、法律、経済問題等)参加費
・「○○励ます会」等パーティ参加費・党費、党大会参加費
・カンパ、賛助金等
・研修会等の参加で、費用弁償条例に定める額(旅費計算書)を超えた費用
2 調査旅費 議員が行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費 (旅費)


・先進都市(海外を含む)視察、調査費
・一般的な観光地の視察 
・先進地の位置づけに明確さを欠く視察
・原則として、公式訪問を全日程に組み入れていない視察
3 資料作成費 議員が行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費 (当該資料の印刷製本費・翻訳料、事務機器の購入費・賃借料)



・資料作成に必要な備品、消耗品購入費(テープレコーダー、パソコン、カメラ写真、フイルム、コピー、フロッピー文具用品代等)
・リースでの支出は、単年度分の支出額を明確にした費用
・政党の宣伝活動に供する資料作成費
・選挙活動の資料作成費
4 資料購入費 議員が行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 (当該図書、資料等の購入費) 


・日刊新聞、書籍代等
・調査研究と関連の薄い、もしくは趣味の色彩の濃い新聞・書籍・雑誌代(スポーツ新聞代、文庫本等)
5 広報費 議員の調査研究活動、議会活動及び市の施策について市民に報告し、又は広報をするために要する経費 (広報紙・報告書の印刷製本費、会場借上費、郵送料)


・市議会報告書、市政報告書印刷代
・ホームページ作成費、更新料等(市議会報告、市政報告)
・所属政党の活動報告、PR
6 広聴費 議員が市民から市政に対する要望、意見等を吸収するために開催する会議等に要する経費 (会場借上費、印刷製本費、茶菓子代)


・コーヒー、茶菓子代等
・酒宴と誤解を受ける会議
7 人件費 議員が行う調査研究活動を補助するための職員を雇用する経費 (当該職員の人件費)


・調査研究活動の補助員としての業務内容が明確なアルバイト
・調査研究活動の補助員としての業務内容が不明確なアルバイト
8 事務所費 議員が行う調査研究活動を補助するため事務所の設置及び管理に要する経費 (事務所の賃借料・維持管理費、備品及び事務機器の購入費・賃借料)


・パソコン等事務機器の消耗品費、補修代、保守点検料
・インターネット接続サービス料
・自宅等、会計処理が不透明な経費
・選挙事務所に係る経費
9 会派共用費 会派で行う調査研究活動に要する経費 (人件費、会議費、図書・資料等購入費、印刷製本費、備品及び事務機器の購入費・賃借料)


・調査研究活動の補助員としての業務内容が明確なアルバイト
・会派で共用するパソコン等事務機器の消耗品費、補修代、保守点検料
・インターネット接続サービス料
・調査研究活動の補助員としての業務内容が不明確なアルバイト
10 その他の経費 1の項から9の項までに掲げる経費以外の経費で議員が行う調査研究活動に要する経費  (1の項から9の項までに掲げる経費に類する経費)


・調査研究活動に要する交通通信費(切手、葉書、郵送料、電話代、ガソリン代等)については、月額5万円を限度とした額
  

(注)領収書は全ての経費について必要。ただし、国内旅費は、旅費計算書をもって充てることができる。

支出できない経費
・後援会活動に係る経費 
・慶弔費、餞別、見舞、パーティー券、飲食に要する経費
・その他、調査や研究活動の目的に該当しない経費


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